大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和51(あ)115 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中五〇日を本刑に算入する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、違憲をいうかのような点は、記録によれば被告人

が供述を強要されたと疑うべき証跡がないから、前提を欠き、その余の点は、量刑

不当の主張であり、弁護人佐藤信一郎の上告趣意のうち、憲法三一条、三二条違反

をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、その余の違憲をいう点は、実質

は量刑不当の主張及び現行刑法に関する批判をするにすぎないものであるから、い

ずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致

の意見で、主文のとおり決定する。

昭和五一年六月一一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 服 部 高 顯

裁判官 環 昌 一

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